ラグビーワールドカップ2019、東京2020オリンピックに続き、愛知・名古屋アジア大会でも、スポーツドクターとして大会に協力させていただきました。選手のすぐそばで競技を見ていると、競技結果を左右するのは単純な能力の差だけではなく、当日の体調やメンタルヘルスを含めたコンディションの違いが大きいことを実感します。これは、スポーツ選手に限ったことではありません。ビジネスパーソンにとっても、心身のコンディションを整えることは、能力を十分に発揮し、仕事で成果を上げるための重要な要素だと考えています。
アジア競技大会とロサンゼルスオリンピック
第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋))は4年に1度開催されるアジア最大の国際総合スポーツ競技大会の一つです。一般に「愛知・名古屋アジア大会」と呼ばれ、アジアの45の国と地域から選手が参加します。国外から約20,000人の選手と関係者が日本に集まります。競技によっては、2028年ロサンゼルスオリンピックの出場枠や出場権につながる大会でもあります。
2026年9月に米国出張があり、ロサンゼルスオリンピックの開会式が行われるSoFi Stadiumに行きました(Las Vegas Raiders 26, Los Angeles Chargers 14 Date: September 20, 2026 (Week 2))。SoFi Stadiumは常設席だけでも約7万人を収容できます。イベントによっては仮設席を含め約10万人を収容できます。最大の特徴は、フィールド中央の上空に吊り下げられた世界最大級の360度両面大型LEDビジョン「Infinity Screen」です。このLEDビジョンにはスピーカーも備え付けられています。フィールドと座席が近く、真ん中にLEDビジョンがあるため、最上段の500ブロックでも、視覚だけでなく聴覚でもイベントを楽しむことができます。Dodger Stadiumも素晴らしかったですが、SoFi Stadiumのほうがスタジアムとしての完成度が高いです。
このような世界的なスタジアムで、オリンピック選手として競技することは、選手にとって大きな目標の一つになるのではないでしょうか。選手に選ばれ、この場所で開催されるオリンピックに参加できれば、とても幸せなことだと思います。今までに見たことがないようなエンターテインメントが行われることは間違いありません(NYで参加したMASQUERADEのような観客も一体として参加できるようなイベントを期待します)。
なお、2028年ロサンゼルスオリンピックの開会式は、SoFi StadiumとLos Angeles Memorial Coliseumの2会場で開催される予定です。
わたくしとスポーツイベント
業務として、ラグビーワールドカップ2019、東京2020オリンピックに続き、愛知・名古屋アジア大会でも、スポーツドクターとして大会に協力させていただきました。国際的なスポーツイベントだけでなく、国体(現・国民スポーツ大会)、障害者スポーツ、精神科のデイケアにおけるスポーツ活動などにも関わってきました。精神科のデイケアでは、スポーツを通じて身体を動かすことや他者との交流を促し、メンタルヘルスの改善につなげる活動にも取り組んできました。
一方、観客としては、サッカーワールドカップ、ラグビーワールドカップ、リーガ・エスパニョーラ、MLB、NFL、NBA、NPB、Jリーグ、Bリーグなど、国内外のさまざまなスポーツを現地で観戦してきました。スポーツ観戦は、わたくし自身の趣味の一つです。
また、わたくし自身のメンタルヘルスを維持するうえでも、スポーツを観戦したり、スポーツに触れたりする時間は大切なものだと感じています。スポーツには単に身体を動かすだけでなく、観戦する側にも感動や興奮、他者との一体感などを与えてくれる力があります。スポーツドクター、精神科医としてスポーツが心の健康に与える影響を実感しています。本件についてNHKの取材を受けたこともあります。
スポーツ選手のコンディションを左右するもの
選手のすぐそばで競技を見ていると、競技結果を左右するのは単純な能力の差だけではなく、当日の体調やメンタルヘルスを含めたコンディションの違いが大きいことを実感します。
例えば、試合当日に風邪をひいていても、ドーピングの関係から、選手が自己判断で薬を服用できない場合があります(試合に帯同している時、選手からの問い合せで風邪、風邪薬についてが多いです)。これは国際大会に限らず、国内の大会でも注意が必要です。特に国際大会では、選手だけでなく医療スタッフも常にドーピングを意識しながら対応する必要があります。わたくしは国際大会では、ドーピング検査に関わる立場としても活動しています。
アジア大会では試合当日に風邪をひいている選手がいて番狂わせが生じることがありました(メディアへの取材時に選手が風邪をひいていると述べていました)。もちろん、筋肉や関節などの整形外科的な疾患や外傷も、選手が本来の力を発揮するうえで大きな影響を及ぼします。場合によっては、骨折や靱帯損傷などが生じた際に、選手本人の意思だけではなく、スポーツドクターの医学的判断によって競技を中断することもあります。特にここ数年で脳しんとうが生じた際には試合をさせないということが厳格化されています。
一方、精神科専門医でもあるスポーツドクターの立場から特に感じるのは、精神面のコンディションも競技パフォーマンスに直結するということです。
例えば、怒りや焦燥感をうまくコントロールできなければ、本来の能力を十分に発揮できないことがあります。競技によっては、感情のコントロールができないことが、反則や減点などにつながる場合もあります。また、過度な気分の高揚や落ち込みも、集中力や判断力、競技パフォーマンスに影響を及ぼします。
つまり、スポーツにおいて「心・技・体」と言われるように、身体的なコンディションだけでなく、精神面のコンディションを整えることも、競技力を発揮するためには重要です。
スポーツとビジネスに共通するメンタルヘルス
こうしたスポーツの現場での経験は、ビジネスパーソンのメンタルヘルスを考えるうえでも、非常に参考になります。仕事においても、能力や経験が十分にあったとしても、睡眠不足や疲労、強いストレス、不安、焦燥感、気分の落ち込みなどによって、本来の能力を発揮できないことがあります。時にハラスメントの行為者になってしまったり、周囲から適切な評価を受けられないこともあります。
スポーツ選手が大切な試合に向けて身体と精神のコンディションを整えるように、ビジネスパーソンにとっても、日頃から心身の状態を適切に把握し、必要に応じて休養や治療、環境調整を行うことが重要です。ススポーツ選手と同様に、メンタルヘルスを良好に保ち、自分の能力を十分に発揮できる状態を維持することは、ビジネスパーソンとして活躍するために重要な要素の一つと言えます。
スポーツドクターとして国際大会に関わる経験を通じて、わたくしは「能力を発揮するためには、能力そのものだけでなく、能力を発揮できるコンディションを整えることが重要である」と改めて感じています。
スポーツと経済活動は政治とは別の世界
イランや中国の選手がiPhone 18 Proを使っているのを見かけました。残念ながら、国同士では政治、宗教の対立があったり、戦争が怒っています。一方、スポーツ選手は同じルールで競い合いながら、最新のアメリカのスマホを使って日常生活を送っています。もちろん、政治や国際情勢がスポーツや経済に影響を与えることはあります。しかし、現実の社会では、国境を越えたの文化、経済、スポーツなどの交流が続いており、決して途絶えさせてはなりません。2025年に行われた大阪万博は日本が中心にある世界の交流事業として素晴らしかったと思います。
余談ですが、先日の米国出張でも、今回のアジア大会でも、iPhone 18 Pro、iPhone 17 Proを使っている人ばかりでした。わたしのiPhoneでわたしの写真をお願いしたところ、「お前はどうしてこんなに古いスマホを使ってるんだ」と言われることがありました。日本の景気の悪さか、円安の影響か、わたくしの懐の寒さが原因かもしれませんが、外国のほうが景気が良いような気がしました。
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余談ですが、2026年10月12日時点でわたくしが立て替えたお金は返金されていません。会場で着る予定だったユニフォームは届いていません。
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2026年9月1日から時間外・休日労働時間(以下、残業)が月45時間を超えた場合の労基の指導が変わりました。一律での月45時間超えの指導が無くなりますが、月45時間超えの者へ健康管理措置が実施されているかの指導が加わります。
下記に具体的な対応内容について記載しました。複数の労働基準監督署安全衛生課の監督官と対話し、「梶本産業医が述べる2点の内容について指導が変わることで問題ありません」との回答を得ています。
背景
日本成長戦略(2026年7月21日閣議決定)及び経済財政運営と改革の基本方針2026(同日閣議決定)において、「36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、よろず支援拠点等との連携を強化しつつ、「働き方改革推進支援センター」や労働基準監督署による相談支援の充実を速やかに実施する」、「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す。」などとされました。このため2026年9月1日より、労基署の指導が変わりました。
残業や休日労働が制限されている理由は、たくさん働き過ぎるとうつ病などの精神障害になったり脳卒中・心筋梗塞などの大血管障害になりやすくなることが医学、統計学で分かっているからです。多くの人は残業をしても心身ともに健康です。しかしながら、一部の人はこれらの病気になりかけの状態に陥ったり、極めてまれですが実際にこれらの病気になることがあります。このため残業時間数だと個体差が評価できません。医師・衛生管理者などによる健康管理措置を行うことで、健康障害を早期発見したり予防することのほうが合理的であることも指導内容が変わった背景にあります。
変更内容1 一律での月45時間超えの指導が無くなる
多くの事業者にとっては良い改正です。2026年8月までは残業時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導が行われていました。
各事業場で労使が36協定を締結し、所轄の労基に提出をすることで、使用者は労働者に残業を命じることができますが、残業は月45時間以内かつ年360時間以内とする必要があります。36協定内に特別条項を盛り込んだ場合は、月45時間超を年に6回まで命じたり、年360時間超も可能になります。しかしながら、特別条項を盛り込んだ36協定を労基に出していても、月45時間超を1回でも労基から指導を受けることがありました。当社のお客さまでは一例のみ是正勧告、残りは指導票の指導がありました。今後は特別条項を盛り込んだ場合、このような月45時間超え1-6回の指導は無くなります。
変更内容2 月45時間超えの際の健康管理措置ができているかの指導が加わる
当社のお客さま以外では、残業月45時間超の者に対して、労基と約束した健康管理措置が実施されていないようです。早急に健康管理措置への対応が求められます。
労基に提出済みの36協定届の特別条項には必ず「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置(健康管理措置)」を記載しているはずです。事業者は労基署に対して「月45時間超の者に対して記載した健康管理措置を実施する約束をしたこと」になります。しかしながら、上述の通り、一部の事業者でこの健康管理措置は実施されていません。
健康管理措置の内容は以下の①ー⑩です。①ー⑩は36協定届の裏面に書かれており、事業者はこれらの数字の内容を選ぶ必要があります。
①労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。具体的な対策案:残業45時間超の者に対して産業医面談を実施する。
②労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること。具体的な対策案:労働基準法第37条第4項に規定する時刻は午後10時から午前5時までのこと。午後10時以降の労働を週に1回以内とする。
③終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。具体的な対策案:いわゆる努力義務となっているインターバル勤務のことであり、家での睡眠時間を確保できれば心身の健康を守りやすくなるというエビデンスが背景にある。諸外国では自宅での睡眠時間の確保のためインターバルを11時間で設定することが多く、退社から11時間以上あけて出社する。一部の企業ではインターバルを9時間としているが、都内では通勤時間が往復3時間程度かかる者が散見されるため、9時間だと十分に睡眠時間を確保できないため推奨しない。
④労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。具体的な対策案:残業45時間超の者に対して、当該月もしくは翌月に1日の特別休暇を付与する。
⑤労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。具体的な対策案:残業45時間超の者に対して産業医面談を行い、体調不良があれば速やかに健康診断を実施させる。
⑥年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。具体的な対策案:8月、12月を有給休暇取得推奨月とし、土日を含めて5連休を積極的に取得する活動を行う。
⑦心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。具体的な対策案:45時間を超えた者に対して、人事労務担当・上司が相談窓口を案内する。
⑧労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。具体的な対策案:45時間を超えた者に対して、人事労務担当・上司が面談を行い、健康上問題があれば異動させる。
⑨必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。具体的な対策案:45時間を超えた者に対して、産業医面談を実施する。
⑩その他。具体的な対策案:ノー残業デイ、時間単位の有給休暇制度などを設ける。
厚労省のWEBにある36協定特別条項の見本だと、P.3の表の一番下にある「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」に①③⑩という数字と、具体的な実施内容が書かれており、これらを実施することになります。
従前から健康管理措置の内容を毎月実施する義務がありましたが、知りうる限りで今まではこの内容を実施したかについての指導はありませんでした。2026年9月以降は月45時間を超えた者に対して毎月この数字の内容を実施しているかについての指導が行われます。労基から「メールなどで履歴を残すように」との意見がありました。労基は臨検時に「エビデンスを出せ」と言ってくることが多いです。事業者は労基対策として「毎月この内容を実施し、メール、書面などの履歴を残す」ことが必要になります。
運用面で①-⑩の中で一番簡単なのは⑦心とからだの健康問題についての相談窓口を設置することです。相談窓口を設置して、一度だけ社員全員に周知することをもって、⑦の文章の内容を履行していると解することはできるかもしれません。しかしながら、「当該月の残業による体調の確認をする」という本旨からずれており、窓口を一度だけ周知するだけでは不適切です。現実的には「毎月、人事労務・直属の管理監督者・衛生管理者などが、月に45時間を超えた者に対して、メールや書面で、「時間外労働が多い者に対しての体調や業務の相談窓口は○○ですので気軽に相談してください」などと伝える」ことが必要です。
他は何も変わらない
Yahoo!やXには「残業させ放題」「労基法の改悪」「過労死が増える」などと書かれていますが、論点はずれています。労働基準法の月100時間、複数平均月80時間、年720時間といった規制は変わらず、特別条項を適用する条件は「突発、臨時、予期できない」といった理由が必要です。労災保険法の認定基準(月45時間で心筋梗塞・脳卒中、月80時間でうつ病の労災が認定される可能性が出てくる)、労働安全衛生法の産業医面談の基準(月80時間&本人希望)などは全く変わっていません。残業時間による健康への影響は個体差があるため、健康及び福祉を確保するための措置を重視した姿勢は評価できるものです。
他にも一部の事業者では対応できていませんが、下記の内容の履行は今後も必要ですし、労基の指導が散見される内容でもあります。
管理監督者も含めて全ての労働者は全員打刻する。
労働時間の状況(出勤時刻から退勤時刻)と労働時間(始業時刻から終業時刻)にズレがある場合は調査および対応をする。
残業月45時間を超える前に労働者代表に対して事前の申し入れもしくは事前の協議を行う。
残業月45時間を超えた場合には残業を減らすための方策を作り、実施する。
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当社は労基対策に精通しています。労基対策・メンタル・健康経営優良法人の取得を希望されている企業さまは、ぜひ当社までご相談ください。
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「私たちは産業医業務や衛生委員会を通じて、企業の健全な運営と労働者の健康をサポートします。」をビジョンに掲げる健株式会社(代表取締役・代表産業医 梶本隆夫)は、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門『ネクストブライト1000』)」に2年連続で認定されました。本認定は、健康経営優良法人のうち上位法人に付与される区分です。
健康経営優良法人2026(中小規模法人部門(ネクストブライト1000))に認定
健健株式会社は、2026年3月に経済産業省が推進する「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門『ネクストブライト1000』)」に2年連続で認定されました。ネクストブライト1000は、中小規模法人部門に認定された23,485法人のうち、上位に該当する企業が選定されます。これにより、健株式会社は「全国でも特に優れた労働環境を持つ企業」と評価されました。

健康経営優良法人認定制度とは
経済産業省では、健康経営に係る顕彰制度として、平成26年度から「健康経営銘柄」の選定を行い、平成28年度に「健康経営優良法人認定制度」を創設しました。現在は、日本健康会議が従業員の健康管理や健康増進に特に優れた取り組みを行う法人を「健康経営優良法人」として認定しています。
健康経営優良法人には、大規模法人部門と中小規模法人部門の2部門があります。健康経営優良法人2026として、大規模法人部門に4,175法人(昨年比+306法人)、中小規模法人部門に23,485法人(昨年比+3,218法人)が認定されました。年々、申請法人は増加しています。
背景には、健康経営が売上や利益に関係していること、採用が厳しくなる中でいわゆるホワイト企業であることが採用面でのメリットとなること、また当社・梶本隆夫産業医の専門である労基署対策においても本資格の取得にメリットがあること(第14次労働災害防止計画という労基署の指導計画の中に「健康経営優良法人」という文言がある)などが挙げられます。今後も多くの企業が応募することが予想されます。
当社が実施している健康経営の特徴
健株式会社は、国内外の事業会社や官公庁に対して産業医業務および顧問医業務を提供しています。当社のお客さまに対して、健康経営優良法人や健康優良企業認定の取得支援を行っており、これまでに延べ50社がこれらの認定を取得されています。2026年3月には4社が新たに健康経営優良法人2026を取得されました。また、健康経営優良法人2026(中小規模法人部門「ネクストブライト1000」)のうち10社は当社のお客さまです。
健株式会社は、健康経営の実践を事業活動の一環と位置づけ、役員および労働者の健康増進を促し、健康寿命の延伸を目指してさまざまな取り組みを実施しています。特に注力しているのは、メンタルヘルスと運動です。
健株式会社の代表取締役である梶本隆夫産業医は、日本精神神経学会認定の精神科専門医・指導医であり、日本スポーツ協会公認スポーツドクターの資格も有しています。メンタルヘルスおよびスポーツ現場の最前線で活動しています。
メンタルヘルス対策としては、セルフケアやラインケアの充実に加え、時短勤務・在宅勤務・連続休暇取得の奨励を実施しています。運動面では、職場でのエレベーター使用を原則禁止(荷物を持つ場合は利用可)、1日8,000歩以上のウォーキング推奨、フィットネス費用の助成、スポーツ観戦費用の助成などを行っています。
健康診断については、法定項目のみでは生活習慣病中心の把握にとどまることが多いため、人間ドックの費用補助を実施しています。社内外のステークホルダーの持続的発展を目指し、役員や労働者に加えてそのご家族やお客さまの心身の健康保持・増進を基本とした経営を継続しています。
健康経営優良法人の取得したい場合は当社へご依頼を
当社が産業医を担当しているお客さまのうち、健康経営優良法人2026の取得を希望されてご協力させていただいたすべてのお客さまが認定されました。健康経営優良法人の取得を目指す企業さまは、ぜひ当社までご相談ください。
健康経営に強い産業医が必要な場合はお問い合わせください
産業医は診断書を書けません。休職の手続き、産業医と主治医の「役割の差」が生む休職・復職のトラブルを防ぐため、法的背景に基づいた実務上のポイントを整理しました。
「復職可能」の診断書が逆に本人の経済的困窮を招くといった実務の落とし穴、事業者が拒絶しにくい診断書の書き方、私傷病・傷病手当金と労働災害・休業補償給付についても説明しています。
傷病休職の手続きと診断書の必要性
傷病休職は本来、事業者が命じるものです。多くの事業者は診断書の提出を必須としています。しかしながら、臨床上は診断書を提出できないケースもあり、このために傷病休職制度を利用できないことは労使双方にとって不利益となる場合があります。
例えば、急性心筋梗塞や脳梗塞による意識障害で本人が請求できない場合や、大学病院などの手続きで発行に時間を要し早期に入手できない場合、あるいは明らかな体調不良があっても本人が通院命令に従わない(うつ病の場合は「通院しようと思っても身体が動かずに通院できない、通院をしようとしたが受診予約が取れないということが生じやすい)といった例が挙げられます。
精神科産業医の立場では傷病休職は原則として診断書をもって判断すべきですが、診断書が無くても明らかに私傷病により長期間の休業が必要な場合はこの制度を適応すべきと考えます。
産業医の立場と法的な位置づけ。診断書の発行可否
医療法上、医療を行う場所は都道府県知事などへ「開設届」を提出する必要があります。多くの産業医業務は事業場内の会議室で行われますが、これらは医療行為を行わない場所であるため、開設届は出されていません(一部の製造業などで社内に診療所を開設した上で医療行為を行っていますが極めて少数です)。したがって、産業医の面談は「医療」ではなく、「医学的知識を活用した面接指導(会話)」と解釈されます。実態として産業医が診断、病状の評価、身体検査に準ずる行為を行うことはありますが、法的には「医療を行わない」という建前で業務に従事しています。産業医業務は専門的な医療の知識が必要なため、事業者に「社内のメンタルの問題を改善したい」という希望がある場合は、「精神科専門医を持つ産業医」と契約する必要があります(メンタルは極めて専門性が高いため、メンタルの知識や経験が不十分な医師には対応できない)。
医師法上、医療を行った医師には患者の求めに応じて診断書を発行する義務が生じますが、前述の通り産業医は医療を行わないため、診断書を発行することはありません。産業医が作成する書類はあくまで「意見書」や「情報提供書」であり、診断書とは性質が異なります。
産業医・事業者・主治医の連携状況
大企業では産業医や事業者から主治医に対し、意見書や情報提供書を提出する手続きが行われることがありますが、中小規模の事業者ではあまり利用されません。このやり取りには数ヶ月を要する場合があること、事業者が進退(就労継続か退職か)の判断を急ぐ傾向にあること、バックオフィスの人員が充実しておらず個別対応の煩雑さを避けたいこと、あるいはそもそも産業医が選任されていないことなどが背景にあります。
傷病休職の際に「診断書を必須」としている事業者では、休職命令の手続き上「診断書」が必須となります。しかしながら、産業医には診断書の発行権限がないため、事業者や不調者が産業医に「診断書を書いて欲しい」と申し出ても、産業医は診断書を発行できません。産業医が主治医に対して意見書や情報提供書を作成し、主治医に診断書の作成を依頼することになります。
診断書発行義務と事業者の判断
厚生労働省は休職・職場復帰・治療と仕事の両立支援のために産業医・事業者と主治医が情報のやりとりを行う際の様式を用意しています。
不調者の許可を得ずに、産業医・事業者が主治医と連絡をすること個人情報保護の点から不適切であり、様式の下部に「不調者の署名欄」が設けられています。厚労省の見本を用いないずに、産業医や事業者独自の書式を利用する場合でも、不調者の許可を得て、やりとりをします。
本書面を用いて産業医・事業者が主治医に診断書の発行の依頼をした場合、不調者名が記載されている以上、医師法第19条第2項に基づき、主治医には診断書の発行義務が生じます。ただし、診断書に「休職が必要かどうか」をどう記載するかは主治医の専権事項ですので、医学的見地から率直な意見を記載して問題ありません。
事業者も産業医も、本心では「本人に働いてもらいたい」と考えています。しかし、産業医も事業者も体調不良により、民法上の雇用契約における「債務の本旨に従った履行(契約通りの労務提供)」ができない蓋然性が高いと認識し、今回の書面の発行をしています。勤怠、業務遂行能力、コミュニケーション、体調面において明らかな支障があり、客観的な証拠が複数揃っていることが通例です。
なお、仮に本人の署名が本書面になかったとしても、後述の通り体調に関する立証責任は本人にあるため、診断書の提出は不可欠です。
不調者による休職事由消滅の立証責任
もし主治医が「復帰できる」と判断するのであれば、本人および主治医は「事業者のルールに則った就労が困難である」という現状の評価を覆す必要があります。判例(第一興商事件など)において、休職事由が消滅したことの立証責任は労働者側が負う傾向にあるためです。現実的に、医学知識のない本人が自らの体調を客観的に証明することはできませんので、主治医が診断書などを通じてこれを証明することになります。
休職事由の消滅については病状の治癒(司法・行政関係者と医師では定義が異なります。司法・行政関係者は「体調がある程度良くなっていること」、医師は「完全に治ったこと」という意味で用います。精神医学上、精神障害は再燃すると考えられていることから、精神科医は精神障害で症状が改善した際には「治癒」という言葉を用いずに「寛解」「軽快」などの言葉を用いる)を含めて、職場復帰の要件を充たすことが必要です。この要件は事業者によって異なりますが、現職もしくは事業者が指定する場所へのフル出社、週5日、フルタイム、残業なし、出張なし、他心身の負荷がかかる業務なしといった要件が多いです。
主治医が診断書を発行しない場合のリスク
診断書を発行しない場合のリスクについても説明します。前述の通り発行義務が生じている場合、これを拒否すると、将来的に事業者や不調者から訴訟などが起きた際に主治医が不利になる可能性があります。
また、事業者が「診断書が出ない=体調は改善していない」と評価し、雇用契約の打ち切り(退職扱いなど)に至った場合、不調者から主治医が責任を問われるリスクも生じます。
復職可の判断と経済的リスク
診断書で「復帰可能」と判断した場合でも、上述の背景から、事業者は直ちには復職不可の判定を変えないことが予想されます。この場合、不調者は給与を得られず、一方で主治医が「復帰可能」としたために傷病手当金の継続申請もできなくなるという、経済的に非常に困窮した状態に陥る恐れがあります。
傷病手当金の申請書は産業医が記載することも可能ですが、一般的な手続きではなく、健康保険組合が受理しない、あるいは受理しても否認するといった事例があり、わたくしの経験上散見されます。
「復帰可能」とする場合の診断書の書き方
それでも主治医が復帰可能と判断し、不調者がどの部署でもいいので復帰したい場合、体調が業務継続可能なレベルまで改善している客観的根拠(少なくとも2週間以上の期間の生活チェックリストやリワーク評価などのエビデンスを診断書に添付する)と、本人の復職意欲が必要です。その上で、事業者が拒みづらい論理構成で記載するのがコツです。
判例(日本ヒューレット・パッカード事件や片山組事件など)では、「従前の職務を完全に行えなくても、職種限定契約でなければ、配置可能な他の業務があれば債務の本旨に従った履行と認められる余地がある」という旨が示されています。厚労省の指針は「現職復帰」が原則ですが、司法判断はこの限りではありません。これを参考に、以下の文面を参考に追記すると良いでしょう。
「心身の症状は軽快しており、復職条件を満たしていることから復職可能と判断する。
別紙の生活チェックリストにある通り、日常生活への支障は明らかではない。気分の安定のみならず、副作用は目立たず、生活リズムの改善、通勤訓練ができ、仕事に関連した学習や読書にも取り組めており、業務を想起しても体調の悪化を来さない状態が続いている。
本人は、労働契約において職種や業務内容が限定されていないと認識している。仮に従前の職務において十分な労務提供ができなくとも、事業者の規模や業容、本人の能力や経験を鑑み、配置される現実的可能性がある他の業務(いわゆる軽作業、事務作業など)で労務の提供をすることが可能であり、本人もこれを望んでいる。」
当然ながら、事業者は不可能なことまで対応する義務はありません。この診断書を受けた上で、事業者が復帰可能な部署を探し、結果として「現職以外で他の業務はない」という状況であれば、最終的に現職での就労が不可能であれば、復帰不可という判定になります。
当然ながら、体調の回復が乏しいにもかかわらず、主治医が鉛筆の先を舐めて診断書を発行した場合は、復帰後すぐに通勤できない、最低限の仕事ができない、コミュニケーションが交わせないという業務遂行上の問題が生じ、再休職になることは言うまでもありませんが、精神科専門医の産業医の立場からすると、明らかに復帰できない体調にもかかわらず、主治医が「復帰可能」という診断書を発行する事例に出会うことが多く、産業医面談で「復帰不可」とすることが日常になっています。特に主治医が専門医ではない、主治医が固定していない、メンタルの経験が不足している例でこのような不適切な診断書が目立ちます。医師による虚偽の診断書発行は刑法で禁じられています。
労働災害(公務災害)という視点
労働災害として争うことにも一理あります。適応障害は特定の要因による急性の心身の不調と定義されるため、その要因が事業者内にある場合は、本来私傷病ではなく労働災害として扱うべきです。事業者が労災の事実を認知した場合は報告義務があります。
傷病休職や傷病手当金は私傷病のみに利用可能と思われがちですが、運用上はそうではなく、労災認定や休業補償給付が決まるまでのセーフティネットとして利用可能です。
精神障害の労災について、令和6年度の請求数は3,780件、認定数は1,055件と、認定へのハードルは高いのが現状です。また審査に半年以上の時間を要し、事業者が非協力的な(違法な)ケースもあります。そのため、労災認定が下りるまでは私傷病扱いとして傷病手当金を利用するのが一般的です。傷病手当金について、令和6年度の受給者数は協会けんぽだけで約7万件、全体では10万件以上と想定されますが、この中には本来「事業者に要因があった」と思われる事例も多々含まれているというのが、臨床経験からの実感です。
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職場のことを「事業場」や事業所と呼びます。「事業場」は正しくは「じぎょうじょう」と呼ぶようですが、産業医や監督官の一部は「じぎょうば」と呼ぶことがあります。わたくしとしてはどちらでもいいと思っていますが、相手に不快感や違和感を与えないように、職場を指す際には事業所(じぎょうしょ)、事務所(じむしょ)、時に○○工場、○○事務所というような言葉を用いることがあります。
「事業場」の読み方
「事業場」は正しくは「じぎょうじょう」と読みますが、産業医や労働基準監督署の監督官の一部では、慣用的に「じぎょうば」と読まれることがあります。
「事業場」は労働安全衛生法に多く登場します
「労働安全衛生法および関係政省令では、「事業場」という用語が頻繁に用いられています。「事業場」の要件を満たすかどうかによって、法令上の義務が発生します。
一般に「事業場」とは、事業活動を行う一定の土地や建物を指します。
条文上の使用例
安全衛生法や関係政省令では以下のように、条文中内で頻繁に登場します。
産業医の選任義務
常時50人以上の労働者を使用する事業場において、産業医を選任する義務がある(安衛法第13条)
安全管理者・衛生管理者
常時50人以上の労働者を使用する事業場において、安全管理者・衛生管理者を選任する義務がある(安衛法第11条・第12条)
安全衛生委員会
常時50人以上の労働者を使用する事業場において、安全衛生委員会または衛生委員会を設置する義務がある(安衛法第17条・第18条)
2つの事業場が近くにある場合は同じ事業場?
事業場の判断は、土地や建物の状況を基準として行われます。事業活動を2つの建物で行っており、その間に公道がある場合は、原則として異なる「事業場」となります。一方、同一の高層ビル内で、2階と8階のように複数のフロアを使用している場合は、通常は同じ「事業場」として扱われます。
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事業場の労働者が50名以上になると、衛生委員会の設置、産業医や衛生管理者の選任が義務となります。この「労働者50名以上」について、どの労働者を含めるか迷われるお客さまが多いと思います。常時働く労働者のみを含めることになりますが、「常時」とは「雇用形態や1日あたりの労働時間に関係なく、定期的に6か月以上勤務する者」と考えると分かりやすいです。
なお、産業医の選任などは50名以上で義務となりますが、50名未満でも実施すべき事項がいくつかあります。
労働安全衛生法施行令
労働安全衛生法施行令には「常時五十人以上の労働者」という条文が複数あります。では、この「常時五十人以上の労働者」とは具体的にどのような意味でしょうか。
(安全管理者を選任すべき事業場)第三条 法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。
(衛生管理者を選任すべき事業場)第四条 法第十二条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
(産業医を選任すべき事業場)第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
(衛生委員会を設けるべき事業場)第九条 法第十八条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
「常時」とは
「常時」とは「雇用形態や1日あたりの労働時間に関係なく、定期的に半年以上勤務する者」を指します。1か月、3か月などの期間は常時ではなく臨時と判断できるかもしれませんが、半年以上の期間はもはや臨時ではなく常時と判断されます。
雇用形態は問いません。正社員、契約社員、パートタイマーなどの臨時的労働者も含めます。派遣社員は派遣先・派遣元の双方において労働者数に算入します。ただし、業務委託契約など雇用契約のない者は含めません。
1日あたりの労働時間も問いません。1日8時間のフルタイム勤務でも、1日1時間のパート勤務でも、該当すれば労働者として算入します。
「定期的」とは週1回以上勤務することを指します。月1回、数ヶ月に1回、年1回など勤務頻度が低い者は含める必要はありません。また、不定期勤務者や繁忙期など一時的に雇用する労働者も含めません。
時短勤務の者を0.5人換算にはできない
労働時間や雇用期間により0.5人などに換算することはできません。「常時」に該当すれば1日2時間勤務でも1人としてカウントします。
常時の労働者に該当しますか?
① 週1日勤務で半年以上の勤務が見込まれる者
常時使用する労働者に該当します。
② 週5日・1日4時間勤務で半年以上の勤務が見込まれる者
常時使用する労働者に該当します。
③ 派遣社員で半年以上の勤務が見込まれる者
派遣先・派遣元のいずれにおいても常時使用する労働者に該当します。
産業医の選任が必要な事業場ですか?
① 正社員11人、週1日・1日8時間勤務の半年勤務見込みのアルバイトが200人
常時使用する労働者は11人+200人=211人であり、産業医の選任が必要です。
② 正社員11人、週1日・1日8時間勤務の契約期間4か月のアルバイトが200人
常時使用する労働者は11人であり、産業医の選任は不要です。
③ 正社員11人、週5日・1日8時間の業務委託で半年以上勤務見込みの者200人
常時使用する労働者は11人であり、産業医の選任は不要です。
常時50人以上の労働者を使用する事業場ですべきこと
- 産業医の選任
労働者が50人以上になってから14日以内に産業医を選任し、労働基準監督署へ届け出る義務があります。産業医の資格を有する者(日本医師会認定産業医が一般的ですが、この資格は座学で取得できます。安全衛生についての試験に合格する必要がある労働衛生コンサルタントの保有者を選任することが望ましい)を選任します。
- 衛生管理者の選任
労働者が50人以上になってから14日以内に衛生管理者を選任し、労働基準監督署へ届け出ます。試験に合格して資格を有する者(ほとんどが第一種衛生管理者、第二種衛生管理者)を選任します。
- 安全管理者の選任(一部業種のみ)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業では、労働者が50人以上になってから14日以内に安全管理者を選任し、労働基準監督署へ届け出ます。一定の学歴、業務歴がある者を選任することができますが、安全への知識を得るために講習会への参加をした者を選任することが望ましいです。
- 衛生委員会・安全衛生委員会の実施
全ての事業場において、労働者が50人以上になってから衛生委員会を、安全管理者を選任する必要がある業種では安全衛生委員会を実施します。労働災害を含めた安全、衛生、健康についての取り組みは労使が一体となって行う必要があります。委員会では労働者の危険又は健康障害を防止するために厚労省が定めた事柄などを審議します。
委員の構成は①総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等(1名)、②衛生管理者※、③安全管理者(一部の業種)※、④産業医※、⑤労働者(衛生に関する経験を有する者が理想だが、いない場合は誰でもいい)※となります。※の半数以上は労働組合もしくは労働者代表の推薦に基づいて指名します(委員会に参加する委員の一定割合は労働者側となり、使用者のみでの委員会の実施は不適切)。なお、委員会への委員の参加義務はないため、産業医は隔月の参加でも問題ありません。オンラインでの実施も可能です。
調査審議事項は労働者の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること、労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること、労働災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に係るものに関すること、安全衛生に関する規程の作成に関すること、有害物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全衛生に関すること、安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること、安全衛生教育の実施計画の作成に関すること、有害物質の有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること、有害物質の作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること、健康診断などの結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること、労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること、労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること、リスクアセスメントに関することなどを審議することが求められます。事業者や産業医が興味関心のある、時間外労働やメンタルヘルスについてだけを審議することは不適切です。当社のお客さまには厚労省が審議すべきテーマ、健康経営優良法人の資格の要件となるテーマについての資料を無料で提供しています。
毎月一回以上開催し、委員会の議事録を労働者に周知し、3年間保存する義務があります。就業規則と同じ場所に置かれていることが一般的です。
- 健康診断結果の労働基準監督署への届け出
労働者が50人以上の事業場では、年1回以上健康診断を実施し、その結果を集計して労働基準監督署へ届け出る義務があります。健康診断を実施後は健康診断の結果を産業医に見せ、産業医から就業区分判定をもらう義務もあります。
- ストレスチェックの実施と届け出
労働者が50人以上の事業場では、年1回以上ストレスチェックを実施し、結果を労働基準監督署へ届け出る義務があります。高ストレス者が産業医面談を希望した場合は、面談を実施する義務もあります。
- 休養室・休養所の設置
労働者が50人以上、または女性労働者が30人以上の事業場では、男女別に休養室または休養所を設ける義務があります。男女別、遮蔽、臥床、労働者が休養できる場所として認識していることが要件です。
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ですべきこと
- 安全衛生推進者または衛生推進者の選任
一定の業種では安全衛生推進者、その他の業種では衛生推進者を選任します。労働基準監督署への届け出は不要です。衛生管理者と異なり、試験を受検する必要はありません。一定の学歴、業務歴がある者を選任することができますが、安全衛生への知識を得るために講習会への参加をした者を選任することが望ましいです。
- 産業医との契約
50名未満の事業場では産業医の選任義務はありませんが、健康診断を実施後は健康診断の結果を医師に見せ、この医師から就業区分判定をもらう義務があります。
- 安全衛生懇談会の実施
安全衛生委員会や衛生委員会の実施義務はありませんが、労使が安全・衛生・健康に関する事項について、労働者の意見を聴くための機会を設ける義務があります。安全衛生委員会や衛生委員会と同様に議事録を残すことが求められます。
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2025年4月13日から10月13日に夢洲で開催された万博はとても良いイベントだったと思います。何度も行くことができ、仕事で支援することができ、良い経験をすることができました。万博のすべての関係者に心からの感謝を申し上げます。
万博への思いと体験
わたくしは何度も東京から大阪・関西万博を訪れました。開幕前はコロナや建築費高騰、工期遅延などの影響で、マスコミでは否定的な報道が目立ちました。東京では万博やミャクミャクの話題はほとんど耳にしませんでした。開幕前は「万博に行くことが恥ずかしい」と感じることもあり、お客さまや友人に万博に行くことを伝えられませんでした。開幕日4月13日9時、西ゲートの入場予約をしていたものの、前日までバスの予約が取れず、不安を抱えながらの出発でした。開幕日は雨と寒さに見舞われるあいにくの天候。しかし、ゲートをくぐり、目の前に広がる大屋根リング、ガンダム、ミャクミャクの姿を目にした瞬間、胸の奥から感動が込み上げてきました。報道で語られる「未完成」の万博ではなく、何年もかけて準備してきた多くの人々の努力の結晶、わたしたちの未来の世界がありました。
「アメリカ館」では、かつて自分が訪れた街の映像が次々と映し出され、自分の旅の記憶が重なり、涙が流れ、胸が熱くなりました。教育、技術、自然、多様性についても心に残りました。「いのちの未来」パビリオンでは、医師の立場で、Androidと人間の共生や、生きる意味について考えさせられました。「EARTH MART」パビリオンでは、そもそも食事とは何かを考えるきっかけとなり、持続可能な食や未来の食について学ぶことができました。
産業医としての関わり
当社のお客さま4社が万博関連業務に携わっており、長年に渡ってコロナ、熱中症、メンタル、労災対策などを支援しました。大きな事故もなく無事に終えられたことを誇りに思います。開幕前から万博のためにたくさんの人が懸命に働いていたため、「万博を中止しろ」「反対だ」という声を聞くたびに胸が痛みました。それでも、自分の立場から支援を続けました。万博が多くの雇用を生み出す一方で、大阪市内の企業からは「アルバイトが集まらない」「時給が上がって困る」といった現実的な声も聞きました。
会場で熱中症の初期対応を行いました。三度目の訪問の際に中学生の女の子が倒れた場面に遭遇しました。会話も飲水もできない程度の意識レベルの低下があり、放置すれば命に危険が及ぶ状態状態であり、初期対応を行いました(周囲にたくさんの人がいて支援を求めましたが、誰も手伝ってくれなかったのが残念です)。万博の担当者を呼び、医務室への搬送、救急までの支援することがありました。この対応でイタリア館の予約時間に遅れましたが、事情を説明すると最優先で入場させていただき、人の温かさを感じました。
万博と自分の人生とのつながり
学生時代から海外文化に強い関心があり、同志社大学時代には周囲にフランスやイタリアなどへ旅をする友人が多くいました。18歳の頃から毎年のように海外を訪れ、一人でアメリカを横断したり、世界一周をしたりもしました。現在も仕事やプライベートで海外に行く機会が多く、世界の文化や人々の考え方に触れることが人生の喜びです。そのため、大屋根リングの中に世界中の文化が一堂に会する万博には、かねてより強い憧れがありました。
50個以上のパビリオンを訪問しました。パビリオンを訪れるたびに、各国が自国の文化にを誇りを持って紹介している姿に心を打たれました。世界を旅したときに感じた「人と人のつながり」「文化を超えた理解」が、万博の中に確かに存在していました。
子どもを持つ立場としても、万博は子どもたちにとってかけがえのない学びの場だと感じています。科学や技術、文化に触れることで、「将来こんな仕事をしてみたい」「海外で働いてみたい」「iPS細胞で臓器を作りたい」といった夢を子ども達に芽生えさせたはずです。万博は、「いのちを救う」「いのちに力を与える」「いのちをつなぐ」という未来を信じる力を育む場所だったと思います。周囲の高齢者がオンラインでパビリオンを予約し、スマホやキャッシュレス決済に親しむ機会になった点でも良い機会だったと思います。
閉幕に寄せて
万博のすべての関係者の皆さまに、心から感謝申し上げます。影ながらではありますが、万博の誘致決定以来、長年にわたり仕事を通じて万博に関わることができたことを誇りに思います。さまざまな逆境の中でリスクを背負いながらも開催と成功に導かれた吉村洋文知事や横山英幸市長の姿勢に、諦めず挑戦を続ける大切さを学びました。私自身も、安全な立場から批判するのではなく、行動する側であり続けたいと改めて感じています。
10月12日の最終便で北海道から東京に戻りました。10月14日には早朝か東京で仕事があったため、閉幕日の10月13日には参加できませんでしたが、YouTubeの公式配信を見ながら、何度も涙がこぼれました。
イタリアから帰国した際に、関西国際空港で万博ボランティアの方に「大阪にいるならぜひ万博に行ってくださいね」と声をかけられ、ミャクミャクのバッジをいただいたときの温かさは忘れられません。
これまで東京オリンピック、ラグビーワールドカップ、マルディグラ、ニューヨークのハロウィンなど、世界中のイベントに参加してきましたが、大阪・関西万博ほど心に残ったものはありません。イベント会場で涙を流したのは、これが初めてでした。わたくしにとって、日本で開催されたイベントで日本が一つになった、いい年した大人が熱中したのはこの万博が初めてだったと思います。
「万博が開催された時代に生きていて良かった」「何度も行けて良かった」「影ながら仕事で支援できて良かった」。これらの思いを胸に、わたくしはこの経験を生涯忘れないと思います。
関西国際空港から羽田空港に向かうスターフライヤー便で、わたくしの前に世耕弘成議員が座っておられました。「万博を誘致して下さってありがとう」とお礼を伝えたかったのですが、後座からいきなり話されても困ると思い、この旨を伝えられなかったことが心残りです。新千歳空港から羽田空港に向かうJAL便で、「万博反対」と言いまくっていた議員が前に座っておられましたが、話しかけませんでした。
ルクセンブルク、ドイツ、韓国、アゼルバイジャン、夜の地球、タイ、サウジアラビア、オーストラリア(バーガー、クロコダイルドック、ラミントンのみ)、インド・バーラト、バングラデシュ、チリ、カンボジア、アルジェリア、バルト、イタリア、オランダ、オマーン(コーヒーと餅とクッキーのみ)、ハンガリー、ルーマニア、ヨルダン、アメリカ(2回)、フランス、ロボット&モビリティ、カタール、アラブ首長国連邦、スイス、クウェート、トルクメニスタン、マルタ(フティーラのみ)、ガス、飯田グループ、ORA外食パビリオン、PASONA、よしもと、いのちの未来、いのちの遊び場、null2ダイアログモード、いのち動的平衡館、EARTH MART、関西、大阪ヘルスケアリボーン体験、NTT、三菱未来館、パナソニック、電力館、日本館、未来の都市、大屋根リング(何回も)、コモンズを体験できましたがが、あと10回は通いたかったです。「生きている間に、ここ日本で万博をやって欲しい」と強く願っています。
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当社は健康経営優良法人2025(中小規模法人部門<ネクストブライト1000>)に認定されています。この資格を更新するために、健康宣言を改めて実施することにしました。
当社の社是は「私たちは産業医業務や衛生委員会を通じて、企業の健全な運営と、労働者の健康をサポートします。」です。お客さまの健康経営を支援することを企業運営の中核としており、産業医業務、顧問医業務、健康に関するコンサルティング(健康経営優良法人などの資格支援を含む)や講演会などを行っています。昨今は東証プライムに上場する大手企業、IPO直前の企業、国の機関、地方自治体などからのご依頼が増えています。
当社は業として、お客さまの健康経営を支援させていただいているため、当社の健康経営体制を全国トップクラスに維持することが必須と考えています。今後もお客さまの健康経営を支援することで社会に貢献し、当社も労使の健康寿命の増進、健康の維持を経営の中核と認識し、健康経営を進めます。
2025年8月1日 代表取締役・代表産業医・精神科専門医 梶本隆夫
健康経営
健康経営とは従業員等の健康保持・増進の取り組みが、将来的に企業の収益性等を高める投資であるとの考えの下、従業員等の健康管理を経営的な視点から考え、戦略的に取り組むこととされています。健康経営の推進は、従業員の活力や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績や企業価値の向上につながると期待されます。また、国民のQOL(生活の質)の向上やあるべき国民医療費の実現など、社会課題の解決に貢献するものであると考えられます。(経産省のWEBより)
健康経営の主要資格は2つあります。健保組合が認定する健康優良企業認定(銀)と、日本経営会議・経産省が認定する健康経営優良法人です。一般的に後者のほうが資格の知名度および価値が高いとされます。中小企業が後者を取得する際には前者の取得が必須となります。当社は前者を2024年8月に取得し、2025年8月に更新申請をしています。後者を2025年3月に取得し、申請企業の中でも特に優良な健康経営が実施されている健康経営優良法人2025(中小規模法人部門(ネクストブライト1000))を認定されており、今回はブライト500もしくはネクストブライト1000の取得を計画しています。
推進体制
当社は極めて小さい企業です。代表取締役の梶本隆夫は産業医(労働衛生コンサルタント、日本医師会認定産業医)、精神科専門医・指導医、精神保健指定医などの産業医と精神科医の主要資格を持っています。常時雇用する労働者の1名は総務担当を長年経験し、安全衛生に精通しています。この2名を中核に、安全・衛生・健康体制を整備しています。メンタルヘルスやハラスメントについては、社内の相談窓口に加え、社外の相談窓口を設けています。
健康経営の計画と数値目標
当社には健康診断を含めて法律の内容だけを実施すればいいという考えはありません。労使が協議し、仕事を通じて健康を害さない、健康寿命を伸ばす、フレイルを防ぐという点を重視し、計画と数値目標を定めています。
当社は労使の平均年齢が40才以上です。幸いながら現在は生活習慣病を含めて病気の者は発生していません。高齢化が進んでいることから自社の健康課題を生活習慣病の予防・早期発見、残業を禁止することによるワークライフバランスの確立、フレイルの予防とします。この課題に対する具体的な計画と数値目標を加えた行動は次の通りです。実施主体・責任者は代表取締役の梶本隆夫産業医とします。決算月が12月のため、毎年1月から12月を対象とします。
健康経営の計画と目標数値
健康経営の計画と目標数値
| 項目 |
目標 |
2024年 |
2023年 |
| 定期健康診断受診率(取締役も対象) |
100% |
100% |
100% |
ストレスチェック受検率 (当社の労働者は50名未満だが実施義務はない) |
100% |
100% |
100% |
喫煙率 (当社は全面禁煙) |
0% |
0% |
0% |
| ウォーキング週平均で1日5,000歩数 |
100% |
100% |
100% |
| 残業時間 |
0時間 |
0時間 |
0時間 |
| 離職率 |
0% |
0% |
0% |
| プレゼンティーイズム損失率 |
0% |
0% |
0% |
| アブセンティーイズム損失率 |
0% |
0% |
0% |
主な取り組み
衛生委員会の実施
当社は労働者50名未満の企業ですが衛生委員会を実施しています。労使が健康について困っていることを対話する機会を設けることが、健康経営を実施する上で基盤になると考えています。
人間ドック費用の補助制度
定期健康診断の法定項目では癌などを十分に把握できません。2人に1人が癌になり、3~4人に1人が癌で死亡する時代です。特に生産年齢で一番多い癌である乳癌対策に力を入れています。マンモグラフィー、乳腺エコー、便潜血、大腸カメラ、胃カメラ、腹部エコー、胸部CTの実施は健康寿命の延伸につながるため重要だと考えており、一定の条件下で会社費用で実施することができます。
健康診断実施時期の工夫
定期健康診断の実施月を特定の日にすると体調不良などで受けられない者が出る可能性があります。健康診断は事業者にも労働者にも義務であり、確実に健康診断を実施できるように①8月から12月と4か月の実施期間を設けること、②閑散期の12月を含めることで、100%の受診率を続けています。(健康診断は夏、冬が閑散期です。代表取締役の梶本隆夫産業医は健診機関での勤務歴があり、閑散期に患者さんが非常に少なかった(医師として楽な仕事だった)このことを実感しているため8月と12月を対象期間に入れています)
ストレスチェックの実施
当社は労働者数が少ないため法律上実施義務はありません。職場のメンタルヘルスを経営上最重視しているため、ストレスチェックを年に1回実施しています。
外部相談窓口
メンタルヘルスやハラスメントについて、外部に相談窓口を設けることで、相談しやすい体制を築いています。
福利厚生サービスの契約
希望者はベネフィットワン社のベネフィットステーション、バリューHR社のバリューカフェテリアといった社外の福利厚生サービスが利用できます。運動を推進しており、RIZAP社のchocoZAP、スポーツクラブNAS社のフィットネスが利用できます。これらを通じて健康に関するサービスを各々の希望に応じて選べるようにしています。
産業医による健康セミナーの実施
代表取締役の梶本隆夫は精神科専門医の資格を持つ産業医です。毎月、メンタルヘルス、生活習慣病、時間外労働についてのセミナーを実施しています。
ウォーキング
週平均で1日あたり5,000歩以上を歩くことを推奨しています。フレイルは足腰の弱さによって生じるため、ウォーキングは足腰を鍛える上で最も簡単に取り組める方法です。障害者の雇用推進も行っており、障害者でも取り組みやすい運動はウォーキングと考えています。
階段の利用
当社は都内に2カ所のオフィスがあります。いずれのオフィスでもエレベーターを使用せず、階段の利用を推奨しています(重たい荷物を持つ必要があるなど、合理的な理由がある場合は除く)。仕事の中で必然的に動く時間が増えるため、ウォーキングと同様にフレイルを防ぐメリットがあると考えています。
食生活の改善
食事や水分などのカロリー・栄養表を掲示しています。日ごろから摂取カロリー、3大栄養素、塩分を意識することで、生活習慣病を防ぐようにしています。社内ではカロリーがある飲料の摂取を原則として禁止しています。会社には炭酸水、ミネラルウォーター、お茶を無料で飲むことができます。
禁煙・受動喫煙防止
事業場内は完全禁煙としています。喫煙者はおりませんが、仮にいた場合には禁煙外来の補助を行う予定です。
感染症対策
マスク、消毒液、体温計を入り口に設置しています。社内では当社の関係者だけでなく、外部のお客さまにもマスク着用、手指消毒、体温測定を必須としています。当社は保健福祉業(介護、医療施設)のお客さまを複数担当しており、当社の関係者がコロナウイルスやインフルエンザウイルスなどに感染した場合、高齢者や病気の方に感染させるリスクが少なからずあるため、感染症対策を厳重に行っています。
在宅勤務
ワークライフバランス、感染対策の観点から、積極的に在宅勤務を行えるようにしています。
健康経営の評価・改善
2025年8月の衛生委員会で審議しましたが、上記の健康経営の計画と目標数値を毎年達成しており、労使共に当社の健康経営の状態は非常に良いと評価しています。
多くの企業ではこれら全て、特に「残業時間0」を達成することは困難だと考えます。女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画にも掲載していますが、当社は業務量に応じて人を増員もしくは外注するだけでなく、AIやITの活用を行っています。特筆すべきなのは「残業が発生しそうな場合は新たな業務を断る」という点です。仕事を断ることは経営者として勇気がいることですが、労使ともに健康を維持するために重要と考えています。2022年からこの方針を導入し、2025年も一部の案件をお断りすることで残業時間0を続けます。
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